【空き家所有者の方へ】空き家には「早めの」「適切な」対応をお勧めします

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空き家所有者の方へ

空き家対策特別措置法を
ご存じですか?
増加する空き家の放置を防止するために制定された法律です。

空き家対策特別措置法
対象となる空き家とは

空き家対策特別措置法の対象となる空き家
  • 【害虫の発生】ハエ、蚊、スズメバチなどの発生予防
  • 【建築部材の落下など】屋根や壁の破損、雨漏りなどの点検、早めの修理を!
  • 【建物部材の老朽化】カビの発生・柱の腐敗・雪害など!
  • 【雑草・庭木の繁茂】庭木が隣地や道路に、通行人への支障
  • 【ゴミが散乱】不法投棄誘発、放火の危険!
  • 【不法侵入・占拠、放火など】犯罪の温床!
  • 【空き家等】建物および工作物や敷地を含みます。<所有者等>空き家等の所有者・管理者
  • 【管理不全空き家等】倒壊など保安上危険となるおそれがある空き家・衛生上有害となるおそれがある空き家・景観を損なっている空き家・生活環境の保全のため不適切な状態の空き家
  • 【特定空き家等】管理不全空き家等のうち著しい悪影響を及ぼす状態

特定空き家の指定と
処分の流れ

  • 苦情や情報をもとに調査

    苦情や情報をもとに調査

  • 「特定空き家」に指定

    「特定空き家」に指定

  • 管理のための助言・指導

    管理のための助言・指導

  • 状況改善の勧告

    状況改善の勧告

  • 改善命令(従わない場合50万円以下の罰金)

    改善命令
    (従わない場合50万円以下の罰金)

  • 行政代執行(解体費用・撤去費用の徴収)

    行政代執行
    (解体費用・撤去費用の徴収)

特定空き家に指定され、放置した場合、最終的に行政代執行(行政による取壊し)をされてしまいます。
そうなる前に、ぜひ私たちにご連絡、ご相談ください。

お問い合わせ・ご相談のお電話は045-350-3688
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