空き家対策特別措置法の
対象となる空き家とは

特定空き家の指定と
処分の流れ
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苦情や情報をもとに調査
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「特定空き家」に指定
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管理のための助言・指導
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状況改善の勧告
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改善命令
(従わない場合50万円以下の罰金) -
行政代執行
(解体費用・撤去費用の徴収)
特定空き家に指定され、放置した場合、最終的に行政代執行(行政による取壊し)をされてしまいます。
そうなる前に、ぜひ私たちにご連絡、ご相談ください。